竜ヶ岳自然環境保全推進委員会定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条    この委員会は、「鈴鹿国定公園 竜ヶ岳自然環境保全推進委員会」と称し、総称「竜ヶ岳自然環境保全推進委員会」とする。

英⽂で「The Mt.Ryugatake Natural Environment Conservation PromotionCommittee (TRNECPC) と表示する。

(以下委員会 個は委員若しくは会員と表する)

 

(主たる事務所の所在地)

第2条 当委員会は、主たる事務所を三重県いなべ市大安町宇賀渓内に置く。

この委員会は、理事の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

これを変更⼜は廃⽌する場合も同様とする。

 

(⽬的)

3条 当委員会は、竜ヶ岳が有する特異な自然環境を守り、後年までその自然環境を維持していく事を念頭に、SDGs持続可能な開発目標を掲げ登山道が受け持つ環境への影響を最小限に抑える事を基本とし、環境保全を前提とした崩壊箇所の補修や実施しする、またそういった崩壊の進行を遅らせる未然防止策を進めるものとする。

元来山は生活の一部であり生きるために山を歩き糧を得る場所であり、山に入る目的が登山となり山頂へ向かうための道が登山道となった経緯を踏まえ、登山道としての基本概念である安全に山に登り下る事に立ち返り、登山道の整備や目印の設置危険個所の改修や迂回路策定などを行い、登山をする者が安全で楽しくなる登山道整備に努めるものとする。

 

(事業)

4 条 上記⽬的のため全ての山岳に関わる自治体、事業者、登山者、スポーツの愛好家といったアウトドアファンに向けて、(以下「登⼭・アウトドア」という。)に関連する以下の活動を展開する。

(1)環境整備に関連する Web サイト運営事業

(2)環境整備に関連する SDGs 事務運営事業

(3)環境整備に関連する事業推進事業

(4)環境整備・登山・アウトドアに関連する講師派遣

(5)環境整備・登山・アウトドアに関連するガイド派遣

(6)環境整備・登⼭・アウトドアに関連する物品の販売(実店舗)事業

(7)環境整備・ 登⼭・アウトドアに関連する物品のレンタル事業

(8)環境整備・登⼭・アウトドアに関連するリサーチ及びコンサルティング事業

(9)環境整備・登⼭・アウトドアに関連する講習会、レクチャー事業

(10)⼈材の育成及び教育研修事業

(11)上記の事業に資するための基⾦の募集及びその管理運営に関する事業

(12)その他この委員会の⽬的を達成するために必要な事業

2 上記の事業は、本邦及び海外においても⾏うものとする。

 

(公告の⽅法)

第5条 当委員会の公告⽅法は、電⼦公告により⾏う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電⼦公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する⽅法により⾏う。

 

第2章 会 員

(種 別)

第6条 この委員会の会員は、次の4種とする。

(1)正会員

この委員会の活動に賛同して⼊会する者で、当委員会の運営に参画することを委員会が認める者。

(2)賛助会員

この委員会の活動を賛助するために⼊会した個⼈⼜は団体で、別途委員会において定める会員に関する規程(以下「規程」という。)に合意する者。

2竜ヶ岳山域を所有する七大字生産森林組合の掲示する書簡に賛同し契約を交す者。

3竜ヶ岳山域を所有する七大字生産森林組合が行う事項に関して賛同する者。

(3)名誉会員

この委員会に対して特に功労があり、委員会が推薦し、委員会総会で⼊会が認められた者。

2 前項の(1)正会員をもって権限無き社団及び任意団体に関する法律(以下「⼀般社団・団体」という。)上の会員とする。

(4)ボランティア会員

この委員会の活動に興味を持ち且つ体験を希望する登山・アウトドアを有する者。

2前項の(1)正会員に当たらずボランティアを希望する者。

3前項の(2)賛助会員に当たらずボランティアを希望する者。

(⼊ 会)

第7条 会員として⼊会しようとする者は、委員会が別に定める規程により、申し込むものとする。ただし、賛助会員の⼊会は、規程への合意をもってその可否を決定することができる。

2 名誉会員に推薦された者は、⼊会の⼿続きを要せず本⼈の承諾をもって会員となる事とする。

(⼊会⾦及び会費)

第8条 会員は、この委員会の活動に必要な経費に充てるための入会金及び会費の徴収は行わない、ただし寄付等による一時金の提示に対して拒否はできないものとする。

(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)成年被後⾒⼈⼜は被保佐⼈になったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪の宣告を受けたとき。

(4)会員である団体が解散したとき。

(5)2年⽬以降の賛助会員継続にあたり、当該年度の更新を希望しない場合

(6)除名されたとき。

(7)総会員の同意があったとき。

(退 会)

第10条 すべての会員は、委員会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第11条 会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席する委員会総会において、総会員の議決権の過半数の議決に基づき、除名することができる。この場合その会員に対し委員会総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、委員会総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この委員会の定款またはその他の規則に違反したとき。

(2)この委員会の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この委員会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

2 この委員会は、会員がその資格を喪失しても、支払金弁償等がある場合はこれを支払うものとする。

 

第3章 委員会総会

(構 成)

第13条 委員会総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権 限)

第14条 委員会総会は、次の事項を決議する。

(1) 会員及び理事の選任及び解任

(2) 会員及び理事の報酬等の額の決定⼜はその規程

(3) 定款の変更

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 正会員等及び賛助会員の支給金額決定

(6) 会員の除名

(7) 解散及び残余財産の処分

(8) 不可⽋特定財産の処分の承認

(9) 合併、事業の全部若しくは⼀部の譲渡⼜は廃⽌

( 10 ) その他委員会総会で決議するものとして法令⼜はこの定款で定められた事項2前項にかかわらず、個々の委員会総会においては、第16条第2項の書⾯に記載した委員会総会の⽬的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第15条 委員会総会は、定時委員会総会として毎年度終了後 3 か⽉以内に1度開催するほか、必要がある場合に臨時委員会総会を開催する。

定時委員会総会毎年度終了後とは4月期から6月期を指す。

(招 集)

第16条 委員会総会は、委員会の決議に基づき、代表理事が招集する。

2 委員会総会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的である事項等を記載した書⾯をもって、開催⽇の2週間前までに通知を発しなければならない。

3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し委員会総会の⽬的である事項及び招集の理由を⽰して、委員会総会の招集を請求することができる。

(議 ⻑)

第17条 委員会総会の議⻑は、当該委員会総会において総正会員の中から選出する。

(定⾜数)

第18条 委員会総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決権)

第19条 委員会総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)

第20条 委員会総会の決議は、「⼀般社団・団体」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって⾏う。

2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって⾏う。

(1)会員の除名

(2)会員の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)基本財産の処分

(6)その他法令で定められた事項

(書⾯議決等)

第21条 委員会総会に出席しない正会員は、予め通知された事項について書⾯をもって議決し、⼜は議決権の⾏使を委任することができる。

2 前項の場合における第18条及び第20条の規定の適⽤については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)

第22条 委員会総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議⻑及び出席した会員は、前項の議事録に署名⼜は記名押印する。

(委員総会運営規則)

第23条 委員会総会の運営に関し必要な事項は、法令⼜はこの定款に定めるもののほか、委員会総会において別に定める。

 

第4章 役員

(役員の選任)

第24条 当委員会に次の役員を置く。

(1)理事長1名

(2)監査 1

(3)理事のうち、1名を「⼀般社団・団体」第91条第1項第1号に規定する代表理

事とする。

(選任等)

第25条 当委員会の理事及び監事の選任は、総委員の議決権の過半数を有する委員が出席し、委員会総会に出席した委員の議決権の過半数をもって⾏う。

2 当委員会の理事及び監事は、当委員会の中から選任する。ただし、業務を執⾏するにふさわしい経験を有しない委員からの者から選任することはない。

3 理事会は、その決議によって、理事の中から代表理事1名を選任するものとし、理事2名以内を選任することができる。

4 監事は、この委員会の理事⼜は使⽤⼈を兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者⼜は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 他の同⼀の団体の理事⼜は使⽤⼈である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない、監事について同様とする。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、この委員会の業務の執⾏の決定に参画する。

2 代表理事は、この委員会の業務を総覧する。

3 理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき⼜は代表理事が⽋けたときは、代表理事が予め決定した順序によって、その職務を代⾏する。

4 代表理事及び理事は、理事会に対して意⾒を述べることができる。

5 代表理事及び理事は、事業年度ごとに4ヶ⽉を超える間隔で1回以上、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、次に掲げる職務を⾏う。

(1)理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2)この委員会の業務及び財産の状況の調査をすること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。

(3)委員会総会及び理事会に出席し、意⾒を述べること。

(4)理事が不正の⾏為をし、若しくはその⾏為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを委員会総会及び理事会に報告すること。

(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事⻑に委員会総会及び理事会の招

集を請求すること。

(6)理事が委員会総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、⼜は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を委員会総会に報告すること。

(7)理事がこの委員会の⽬的の範囲外の⾏為その他法令若しくは定款に違反する⾏為をし、⼜はその⾏為をするおそれがある場合において、その⾏為によってこの委員会に著しい損害が⽣じるおそれがあるときは、その理事に対し、その⾏為をやめることを請求すること。

(8)その他監事に認められた法令上の権限を⾏使すること。

(理事及び監事の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時委員会総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時委員会総会の終結の時までとする。

3 補⽋として選任された理事⼜は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事⼜は監事は、第24条に定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了⼜は 辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事⼜は監事としての職務を⾏う権利義務を有する。

(解 任)

第29条 役員は、いつでも委員会総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の過半数の議決に基づいて⾏われなければならない。

2 前項により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、この委員会に対し解任によって⽣じた損害の賠償を請求することができる。

(報酬等)

第30条 役員の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当委員会から受け取る財産上の利益は、委員総会の決議によって定める。

2 役員には、その職務を⾏うために要する費⽤の⽀払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は、委員総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費⽤に関する規程による。

(取引の制限)

第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開⽰し、理事会の承認を得なければならない。

(1)⾃⼰⼜は第三者のためにするこの委員会の事業の部類に属する取引

(2)⾃⼰⼜は第三者のためにするこの委員会との取引

(3)この委員会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの委員会とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会運営規程によるものとする。

(責任の免除または限定)

第32条 この委員会は、「⼀般社団法」第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、役員の同法第111条第1項の損害賠償責任について、損害賠償額から同法113条第1項第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

第5章 理事会

(設 置)

第33条 この委員会に理事会を設置する。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権 限)

第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を⾏う。

(1)規則の制定、変更及び廃⽌

(2)前各号に定めるもののほかこの委員会の業務執⾏の決定

(3)理事の職務の執⾏の監督

(4)代表理事及び業務執⾏理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執⾏の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け

(2)多額の借財

(3)重要な使⽤⼈の選任及び解任

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃⽌

(5)内部管理体制の整備

(6)第32条の責任の免除

(種類及び開催)

第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度ごとに 1 度開催する。

3 前項のほか、次の各号の⼀の該当する場合に、臨時理事会を開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)代表理事以外の理事から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。

(3)前号の請求があった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

(4)第27条第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、

⼜は監事が招集したとき。

(招集)

第36条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第2項第4号後段による場合は監事が、理事会を招集する。

3 代表理事は、前条第3項第2号⼜は第4号前段に該当する場合は、その請求があった⽇から5⽇以内に、その請求があった⽇から2週間以内の⽇を理事会の⽇とする理事会を招集しなければならない。

4 代表理事が⽋けたとき⼜は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

5 理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的である事項を記載した書⾯をもって、開催⽇の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の⼿続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 ⻑)

第37条 理事会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。ただし、前条第2項⼜は同条4項の場合には出席理事の互選によるものとする。

(定⾜数)

第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)

第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過

数が出席し、その過半数をもって⾏う。

(決議の省略)

第40条 理事が、理事会の決議の⽬的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものと

みなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第41条 理事⼜は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第26条第7項の規定による報告には適⽤しない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名しなければならない。

(理事会運営規程)

第43条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令⼜はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

 

第6章 基⾦

(基⾦の拠出)

第44条 委員会⼈は、委員⼜は第三者に対し、「⼀般社団、任意団体」第131条に規定する基⾦の 拠出を求めることができるものとする。

(基⾦の募集)

第45条 基⾦の募集、割当て及び払込み等の⼿続については、理事会が決定するものとする。

(基⾦の拠出者の権利)

第46条 拠出された基⾦は、基⾦拠出者と合意した期⽇までは返還しない。

(基⾦の返還の⼿続)

第47条 基⾦の拠出者に対する返還は、返還する基⾦の総額について定時委員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って⾏う。

 

第7章 計算

(事業年度)

第48条 当委員会の事業年度は、毎年4⽉1⽇から翌年3⽉末⽇までとする。

(事業計画及び収⽀予算)

第49条 当委員会の事業計画及び収⽀予算については、毎事業年度開始⽇の前⽇までに 代表理事が作成し、理事会の承認を経て委員会総会の承認を受けなければならない、これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第50条 当委員会の事業報告及び決算については、各事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、委員会の承認を経て、定時委員会総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの 書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備えおくとともに、定款、委員名簿を主たる事務所に備えおくものとする。

(剰余⾦の分配の禁⽌)

第51条 当委員会は、剰余⾦を分配することができない。

 

第8章 情報公開及び個⼈情報の保護

(情報公開)

第52条 この委員会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、委員会の決議により別に定めるものとする。

(個⼈情報の保護)

第53条 この委員会は、業務上知り得た個⼈情報の保護に万全を期するものとする。

2 個⼈情報の保護に関する必要な事項は、委員会の決議により別に定めるものとする。

 

第9章 定款の変更等

(定款変更)

第54条 この定款は、委員会総会において、総委員の半数以上であって、総委員の議決権の3分の2以上の議決権をもって変更することができる。

(解散)

第55条 当委員会は、委員会総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

第10章 附則

(最初の事業年度)

第56条 当委員会の最初の事業年度は、委員会成⽴の⽇から 2022年(令和4年)3⽉末⽇までとする。

(設⽴時理事の⽒名及び住所)

第57条 当委員会の設⽴時理事の⽒名及び住所は、次のとおりである。

設⽴時理事 藤村雄二 三重県いなべ市北勢町

設⽴時理事 長﨑十九八 三重県いなべ市大安町

設立時理事 小野内岳大 三重県いなべ市北勢町

設立時理事 小寺教夫 三重県いなべ市大安町

(設⽴時役員)

第58条 当委員会の設⽴時理事、設⽴時監事及び設⽴時代表理事は次のとおりとする。

設⽴時理事 藤村雄二、長﨑十九八、小野内岳大、小寺教夫

設⽴時監事 長﨑十九八

設⽴時代表理事 藤村雄二

設⽴時理事 小野内岳大

設立時理事 小寺教夫

(定款に定めのない事項)

第59条 本定款に定めのない事項は、すべて「⼀般社団・団体」その他の法令の定めるところによる。

⼀般社団 竜ヶ岳自然環境保全推進委員会設⽴のため、この定款を作成し設⽴時委員が次に電子署名する

令和 3年 6⽉ 1⽇

設⽴時理事 藤村雄二

設⽴時理事 長﨑十九八

設⽴時理事 小野内岳大

設立時理事 小寺教夫

第59条 本定款に定めのない事項は、すべて「⼀般社団・団体」その他の法令の定めるところによる。

⼀般社団 竜ヶ岳自然環境保全推進委員会運営のため、設⽴後委員が次に電子署名する

設立後理事 小西幸太郎

設立後理事 畑中悟

設立後理事 明星なるみ 令和4年5月1日退会

設立後理事 小野内博

設立後理事 佐藤貴子

設立後理事 早野達郎